資格の内容

自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の
法律(指定法等)事務を行うことを業務とします。日本で行われる国際仲裁事件の
手続においては、日本の法律であると外国の法律であるとにかかわらず、日本の
弁護士と同じように当事者を代理して活動することができます。

受験資格

外国弁護士となる資格を有し、かつ、3年以上の実務経験を有すること。