外国法事務弁護士 2010年3月24日 か行の資格 資格の内容 自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の 法律(指定法等)事務を行うことを業務とします。日本で行われる国際仲裁事件の 手続においては、日本の法律であると外国の法律であるとにかかわらず、日本の 弁護士と同じように当事者を代理して活動することができます。 受験資格 外国弁護士となる資格を有し、かつ、3年以上の実務経験を有すること。 「華道家」 「学校歯科医」 コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。