資格の内容
国家資格です。医療用具の専業修理業には、修理作業所ごとに責任技術者を設置
しなくてはなりません。
受験資格
【特定修理業】
医療用具の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎
講習及び厚生労働大臣が指定する専門講習を修了した者
【特定修理業者以外の修理業者】
医療用具の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎
習を修了した者
試験内容
講習制度。
薬事法、医療法、製造物責任法(PL)修理に必要な医学知識。
国家資格です。医療用具の専業修理業には、修理作業所ごとに責任技術者を設置
しなくてはなりません。
【特定修理業】
医療用具の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎
講習及び厚生労働大臣が指定する専門講習を修了した者
【特定修理業者以外の修理業者】
医療用具の修理に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の指定する基礎
習を修了した者
講習制度。
薬事法、医療法、製造物責任法(PL)修理に必要な医学知識。