資格の内容
国家資格です。医療用具の外国製造業者が厚生大臣から直接承認を得る要件として
は、医療用具による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため
国内管理人の選任が定められています。
受験資格
国内管理人の選任基準(省令第26条の5)には、国内製造業者等に設置義務のある
製造所の責任技術者と同一の要件(省令第24条第3項)が必要とされている。
国家資格です。医療用具の外国製造業者が厚生大臣から直接承認を得る要件として
は、医療用具による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため
国内管理人の選任が定められています。
国内管理人の選任基準(省令第26条の5)には、国内製造業者等に設置義務のある
製造所の責任技術者と同一の要件(省令第24条第3項)が必要とされている。
「医療監視員」