資格の内容

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置
かない町村においても社会福祉主事を置くことができます。社会福祉主事に任用す
る資格のことを、社会福祉主事任用資格といいます。

受験資格

1.大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定
する社会福祉に関する科目を終了した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.1~3に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者