資格の内容

都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員です。なお、社会教
育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補を置くことができるとされます。

受験資格

・大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、
次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育法第9条の5の規定に
よる社会教育主事の講習を修了した者
イ 社会教育主事補の職にあった期間
ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の
指定するものにあった期間
ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務
であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部
科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を
除く。)
・教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関す
る職にあった者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者
大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で
定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる
期間を通算した期間が1年以上になる者
次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を
除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養
と経験があると都道府県の教育委員会が認定した者