資格の内容

学校保健法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門
学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校
全てに、委任委嘱されています。

受験資格

医師、歯科医師又は薬剤師であること。
1.教育にふさわしい人間性を持つ者。
2.教育に正しい理解を持つ者。
3.職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)