資格の内容

船舶操船技術の専門家である。海難審判制度が海難事故原因の調査を目的と
するだけのものである上に、海事補佐人の登録資格制度においても資格者の
法的能力を担保する制度がとられていない。

受験資格

・一級海技士(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)の免許を受けた者
審判官(海難審判所)または理事官(海難審判所)の職にあった者
(海難審判庁廃止前の海難審判法第10条1項に規定する海難審判庁審判官、
もしくは海難審判庁理事官または3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者を
含む。)
・海難審判法施行令第2条2号ニに定める教授、もしくはこれに相当する職に
あった者、もしくは3年以上同号ニに定める准教授もしくはこれに相当する職に
あった者
・弁護士の資格がある者
●次に掲げる教育機関の船舶の運航または船舶用機関の運転に関する学科の教員の
うち10年以上教諭もしくはこれに相当する職にあった者
・学校教育法第1条の高等学校または中等教育学校
・独立行政法人海技教育機構
・海上保安学校
・廃止前の独立行政法人海員学校法に規定する独立行政法人海員学校、もしくは
独立行政法人化前の国土交通省または運輸省の施設等機関であった海員学校