資格の内容
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
受験資格
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年
以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。 - 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 。
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
試験内容
特例第一種衛生管理者
労働衛生
(有害業務に係るものに限る。)
関係法令
(有害業務に係るものに限る。)
第二種衛生管理者
労働衛生
(有害業務に係るものを除く。)
関係法令
(有害業務に係るものを除く。)
労働生理(注)特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
資格の受験日
年、試験会場により異なる。
試験会場
北海道センター 東北センター 関東センター 中部センター 近畿センター 中国四国センター 九州センター