資格の内容

児童相談所におく必要がある資格ひとつです。児童の保護や児童の福祉に関する
事柄について保護者などからの相談に応じる業務を行います。任用資格であり、
任命されない限り取得できない資格で、公務員である必要があります。

受験資格

下記のいずれかに該当する者
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校
その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する
課程を修めて卒業した者で、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童
その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に
従事した者
3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者
4.社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した者

試験内容

受講制度。任命制。