資格の内容

自動車の整備管理者とは、自動車の整備などに関する知識などを
有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
自動車の使用者には、道路運送車両法のよって、自動車の点検、
整備ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、
自動車整備管理者の選任が義務づけられている。

受験資格

整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの要件を備える者で
なければならない。
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしく
整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が
行う研修を修了した者
②自動車整備士の1級、2級または3級の技能検定の合格者
③前に①②に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上
の技能を有する者
※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年を
経過しない者は、整備管理者となることができない。

試験内容

自動車の使用者は、次のいずれかに該当する場合、自動車の点検および整備、
ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の
使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない。
①乗車定員11人以上の自動車(②を除く) 1両以上
②乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車 2両以上
③乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車、および乗車定員
10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両以上
④貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車など 10両以上

資格の受験日

特に試験や養成機関はありません。

試験会場

特に試験や養成機関はありません。