資格の内容
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者と
なることができます。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康
管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
受験資格
・校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年
以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・ 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生
の実務に従事した経験を有する者
・高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の
課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により
高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した
経験を有する者
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練【注3】の
うち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年
以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令
別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働
衛生の実務に従事した経験を有する者
・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】の
うち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年
以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第
2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生
の実務に従事した経験を有する者
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その
後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
・職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員
訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験
を有する者
・特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校
教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を
修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
試験内容
一種衛生管理者
労働衛生 有害業務に係るもの
有害業務に係るもの以外のもの
関係法令 有害業務に係るもの
有害業務に係るもの以外のもの
労働生理
特例第一種衛生管理者
労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
関係法令(有害業務に係るものに限る。)
(注)特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、
第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
資格の受験日
年、試験会場により異なる。
試験会場
北海道センター 東北センター 関東センター 中部センター
近畿センター 中国四国センター 九州センター