資格の内容

化粧品の製造所を実地に管理するため常勤職員として勤務し、保健衛生上支障を
生ずることのないようにその製造所(営業所)に勤務する従業者を監督し、施設や
化粧品、その他の物品を管理するとともに、製造所(営業所)の業務に必要な注意
を払うことを職務とします。

受験資格

  1. 薬剤師。
  2. 高校(旧制中学)あるいはそれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者。
  3. 高校(旧制中学)あるいはそれと同等以上の学校で薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者。
  4. 厚生労働大臣が上記①②③と同等以上の知識経験を有すると認めた者(医薬品または化粧品の製造実務に5年以上従事していた者)