資格の内容
ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠
に証明・認証する者のことで、国家資格です。
受験資格
資格の特例1 – 法曹からの任命(公証人法13条)
上記の理由から、公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上
実務経験を有する裁判官(簡易裁判所判事は除く)・検察官(副検事は除く)・
弁護士から任命される。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除される。
資格の特例2 – 学識経験者からの任命(特任公証人、公証人法13条の2)
そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で「公証人審査会の選考」
を経た者も任命できる。ただし、地方法務局管内に職務を行う公証人が存在しない
場合に限る。
試験内容
講習制度