資格の内容

児童福祉施設において、児童の生活指導を行う者をいいます。

受験資格

1、地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設
を卒業した者
2、大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者
3、学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは
通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により
これに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上
の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事した者
4、学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭
となる資格を有する者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めた者
5、三年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事
が適当と認めた者