資格の内容
国家資格です。高度管理医療機器等販売業・賃貸業には、営業所に販売管理者を
設置しなくてはなりません。
受験資格
下記のいずれかの要件を満たした者
1.医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省で
定める基礎講習を終了した者
2.厚生労働大臣が上記と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
・医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
・医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者
・医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者
・医療機器修理業の責任技術者の資格を有する者
・薬種商販売業者
試験内容
講習制度。
薬事法、医療法、販売業者等の品質確保における業務管理、医療機器の流通におけ
る品質確保。